工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
工業用水法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法施行令の法令番号は昭和三十二年政令第百四十二号です。
- 工業用水法施行令の法令種別は政令です。
- 工業用水法施行令の公布日は昭和32年6月10日です。
- 工業用水法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法施行令は全 27 条です。
- 工業用水法施行令の内訳は本則 2 条、附則 25 条です。
法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一法第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
二許可井戸の揚水機の構造の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
三許可井戸の水位の状況
四許可井戸の運転状況
五許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量
六許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。
この政令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
この政令は、昭和五十年八月十五日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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