工業用水法施行令 第2条(報告の徴収)
- 法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
- 一法第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
- 二許可井戸の揚水機の構造の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
- 三許可井戸の水位の状況
- 四許可井戸の運転状況
- 五許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量
- 六許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、工業用水法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法施行令第2条(報告の徴収)は、日本の工業用水法施行令に含まれる条文です。
- 工業用水法施行令第2条の条文原文は「法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のと…」で始まります。
- 工業用水法施行令の公布日は昭和32年6月10日です。
- 工業用水法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法施行令第2条の前の条は工業用水法施行令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
工業用水法施行令(昭和三十二年政令第百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000142 - 本サイト収録
工業用水法施行令(昭和三十二年政令第百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000142/2
工業用水法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。