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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

高速自動車国道の路線を指定する政令

  • 昭和三十二年政令第二百七十五号・政令・公布 昭和32年8月30日・本則1条/附則18条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速自動車国道の路線を指定する政令の法令番号は昭和三十二年政令第二百七十五号です。
  2. 高速自動車国道の路線を指定する政令の法令種別は政令です。
  3. 高速自動車国道の路線を指定する政令の公布日は昭和32年8月30日です。
  4. 高速自動車国道の路線を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速自動車国道の路線を指定する政令は全 19 条です。
  6. 高速自動車国道の路線を指定する政令の内訳は本則 1 条、附則 18 条です。
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高速自動車国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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