高速自動車国道の路線を指定する政令 本文
高速自動車国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速自動車国道の路線を指定する政令本文は、日本の高速自動車国道の路線を指定する政令に含まれる条文です。
- 高速自動車国道の路線を指定する政令本文の条文原文は「高速自動車国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。」で始まります。
- 高速自動車国道の路線を指定する政令の公布日は昭和32年8月30日です。
- 高速自動車国道の路線を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000275 - 本サイト収録
高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000275/main
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