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高速自動車国道の路線を指定する政令 本文

高速自動車国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速自動車国道の路線を指定する政令本文は、日本の高速自動車国道の路線を指定する政令に含まれる条文です。
  2. 高速自動車国道の路線を指定する政令本文の条文原文は「高速自動車国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。」で始まります。
  3. 高速自動車国道の路線を指定する政令の公布日は昭和32年8月30日です。
  4. 高速自動車国道の路線を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000275
  • 本サイト収録高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000275/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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