(登録)
第22条
小型自動車競走振興法人は、その行う競走車登録検査に合格したものを競走車として競走車登録簿に登録する。
2競走車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
一所有者の氏名
二所有者の住所
三製造者の氏名又は名称及び住所
四競走車の種類及び規格
五呼名及び車名並びに型式
六国産車外国車の別
七製造年
八気筒容積
九登録番号
十登録年月日
3第一項の競走車登録検査は、構造及び性能について行うものとする。
(登録)
小型自動車競走振興法人は、その行う競走車登録検査に合格したものを競走車として競走車登録簿に登録する。
2競走車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
一所有者の氏名
二所有者の住所
三製造者の氏名又は名称及び住所
四競走車の種類及び規格
五呼名及び車名並びに型式
六国産車外国車の別
七製造年
八気筒容積
九登録番号
十登録年月日
3第一項の競走車登録検査は、構造及び性能について行うものとする。
(登録資格)
競走車の登録は、その競走車を所有する選手でなければ、受けることができない。
(競走車登録証)
小型自動車競走振興法人は、競走車の登録をしたときは、その競走車を所有する選手に対して競走車登録証を交付する。
(登録の有効期間)
競走車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。
(更新登録)
小型自動車競走振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請がなされた競走車のうち、小型自動車競走振興法人が行なう競走車登録更新検査に合格したものに限り、登録を更新する。
2前項の登録更新検査は、構造及び性能について行なうものとする。
(登録の消除)
小型自動車競走振興法人は、登録された競走車又は登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除しなければならない。
一登録された競走車が滅失し、又は競走に使用することができなくなつたとき。
二登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の消除を申請したとき。
三登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の更新を受けなかつたとき。
四選手の登録が消除されたとき。
第二十八条
小型自動車競走振興法人は、登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除することができる。
一競走車登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
二不正な方法により競走車登録検査又は競走車登録更新検査を受けたことが明らかになつたとき。
(検査及び登録の消除の方法等)
競走車登録検査及び競走車登録更新検査の方法及び合格基準並びに競走車の登録の消除の方法及び基準については、法第三十条第一項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)