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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

学校保健安全法 第四節 感染症の予防

第19条〜第21条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校保健安全法第四節 感染症の予防は、第19条〜第21条の全 3 条で構成されています。
  2. 学校保健安全法第四節 感染症の予防が属する学校保健安全法の法令番号は昭和三十三年法律第五十六号です。
  3. 学校保健安全法の公布日は昭和33年4月10日です。
  4. 学校保健安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(出席停止)

第19条

別タブ ↗

校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

(臨時休業)

第20条

別タブ ↗

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

(文部科学省令への委任)

第21条

別タブ ↗

前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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