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下水道法 第三章 都市下水路

第26条〜第31条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 下水道法第三章 都市下水路は、第26条〜第31条の全 6 条で構成されています。
  2. 下水道法第三章 都市下水路が属する下水道法の法令番号は昭和三十三年法律第七十九号です。
  3. 下水道法の公布日は昭和33年4月24日です。
  4. 下水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(管理)

第26条

都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは管理することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。

(指定)

第27条

前条の規定により都市下水路を管理する者(以下「都市下水路管理者」という。)は、下水道を都市下水路として指定するときは、都市下水路となるべき下水道の区域を公示し、かつ、これを表示した図面を当該都市下水路管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更するときも、同様とする。

2都市下水路管理者は、前項の指定をしようとする場合において、当該指定に係る区域の全部又は一部がかんがい排水施設の用を兼ねているときは、あらかじめ当該指定に関係のある土地改良区(土地改良区の存しない地域にあつては、農業協同組合その他の水利関係団体)の意見をきかなければならない。

(管理の基準等)

第28条

都市下水路管理者は、当該都市下水路の機能を十分に維持するように管理しなければならない。

2都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準は、政令で定める基準を参酌して都市下水路管理者である地方公共団体の条例で定める。

(行為の制限等)

第29条

次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、都市下水路管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

一都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。

二都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

2都市下水路管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

3都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に関し、権原に基き、第一項各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。

(都市下水路に接続する特定排水施設の構造)

第30条

次に掲げる事業所の当該都市下水路に接続する排水施設の構造は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

一工場その他の事業所(一団地の住宅経営、社宅その他これらに類する施設を含む。以下この条において同じ。)で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの

二工場その他の事業所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に排除するもの

2前項の規定は、都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に接続する排水施設については、同項の事業所について政令で定める大規模な増築又は改築をする場合を除き、適用しない。

(準用規定)

第31条

第七条の二、第十五条から第十八条まで、第二十三条、第二十三条の二及び第二十五条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「国土交通省令・環境省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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