日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十三年政令第二百七十九号です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の公布日は昭和33年9月29日です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令は全 15 条です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の内訳は本則 4 条、附則 11 条です。
前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。
一申請団体の名称及び住所
二申請団体の行う事業
三寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期
四配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎
五配分に係る寄附金の交付を必要とする時期
2前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
会社は、法第七条第五項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第一項の申請書の写し及び同条第二項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
法第十一条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
この政令は、お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百七十号)の施行の日(昭和三十三年十月一日)から施行する。
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
2お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により郵便募金管理会が解散したときは、郵政大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)