お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 第2条(寄附金の配分を受けるための申請の手続)
- 前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。
- 一申請団体の名称及び住所
- 二申請団体の行う事業
- 三寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期
- 四配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎
- 五配分に係る寄附金の交付を必要とする時期
- 2.前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
寄附金の配分を受けるための申請の手続とは何ですか?
定義寄附金の配分を受けるための申請の手続とは、お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令第2条(寄附金の配分を受けるための申請の手続)は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令第2条の条文原文は「前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。」で始まります。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の公布日は昭和33年9月29日です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令第2条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律施行令第1条です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令第2条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百七十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000279 - 本サイト収録
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000279/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。