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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令

  • 昭和三十三年総理府令第三十九号・省令・公布 昭和33年5月21日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令の法令番号は昭和三十三年総理府令第三十九号です。
  2. 消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令の法令種別は省令です。
  3. 消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令の公布日は昭和33年5月21日です。
  4. 消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令は全 5 条です。
  6. 消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第五条の規定により提出する補助金の交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一市町村名及び市町村長の氏名

二補助事業の目的

三補助事業の内容

四補助事業の経費の配分、この配分された経費の額に対応する基準額及びこの基準額ごとの交付を受けようとする補助金の額

五契約の方法、契約予定日及び補助事業の完了予定日

2前項に規定する交付申請書の様式及び当該交付申請書に添付すべき書類は、消防庁長官が定める。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の補助金から適用する。

2消防施設強化促進法施行規則(昭和二十八年総理府令第三十八号)は、廃止する。

3この省令の規定は、国が消防施設強化促進法附則第四項又は第五項の規定により、無利子で貸付けを行う場合における当該無利子の貸付金について準用する。この場合において、第一項中「第五条」とあるのは「附則第十一項において準用する同法第五条」と、「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と、「交付を」とあるのは「貸付けを」と、第二項中「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と読み替えるものとする。

4この省令の規定は、国が消防施設強化促進法附則第九項の規定により補助を行う場合について準用する。この場合において、第一項中「第五条」とあるのは、「附則第十二項において準用する同法第五条」と読み替えるものとする。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第一号)の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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