消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令 本文
- 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第五条の規定により提出する補助金の交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一市町村名及び市町村長の氏名
- 二補助事業の目的
- 三補助事業の内容
- 四補助事業の経費の配分、この配分された経費の額に対応する基準額及びこの基準額ごとの交付を受けようとする補助金の額
- 五契約の方法、契約予定日及び補助事業の完了予定日
- 2.前項に規定する交付申請書の様式及び当該交付申請書に添付すべき書類は、消防庁長官が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令本文は、日本の消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令に含まれる条文です。
- 消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令本文の条文原文は「消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第五条の規定により提出する補助金の交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令の公布日は昭和33年5月21日です。
- 消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令(昭和三十三年総理府令第三十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002039 - 本サイト収録
消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令(昭和三十三年総理府令第三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002039/main
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