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調理師法施行規則 第二章 調理師養成施設

第5条〜第14条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 調理師法施行規則第二章 調理師養成施設は、第5条〜第14条の全 8 条で構成されています。
  2. 調理師法施行規則第二章 調理師養成施設が属する調理師法施行規則の法令番号は昭和三十三年厚生省令第四十六号です。
  3. 調理師法施行規則の公布日は昭和33年12月13日です。
  4. 調理師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第5条

別タブ ↗

法第三条第一号に規定する指定を受けようとする調理師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、調理師養成施設の長、教員の履歴書及び第十一号に掲げる飲食店等における実習を承諾する旨の当該飲食店等の営業者の承諾書を添えて、これを調理師養成施設を設立しようとする日の四か月前までに、都道府県知事に提出しなければならない。

一調理師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日

二設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)

三調理師養成施設の長の氏名

四教員の氏名及び担当科目

五教科課程ごとの生徒の定員及び同時に授業を行う生徒の数

六入所資格

七入所の時期

八修業期間、教科課程及び教育内容ごとの実習を含む総授業時間数

九施設の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

十設備の状況

十一実習施設として利用しようとする飲食店等の名称及び所在地

十二設立者の資産状況及び調理師養成施設の経営方法

十三指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

(養成施設指定の基準)

第6条

別タブ ↗

調理師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。

一教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。

二調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に適当であると認められるものであること。

三教員の数は、別表第二に掲げる算式によつて算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人)以上であり、かつ、教員数の三分の一以上が専任であること。

四専任教員のうち一人以上は、法第八条の三第一項に規定する調理技術に関する審査(以下「技術審査」という。)に合格し第二十一条第一項の認定証書の交付を受けた者又は調理師であつて調理師免許取得後五年以上調理の業務若しくは調理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること。

五別表第一に掲げる教育内容(調理実習及び総合調理実習を除く。)を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(以下この号において「大学等」という。)において修めた者であつて、当該大学等を卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程(第十四条の八第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後二年以上その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められるもの又は特殊な分野について教育上の能力があると認められるものであること。

六調理実習又は総合調理実習を担当する教員は、技術審査に合格し第二十一条第一項の認定証書の交付を受けた者又は調理師であつて調理師免許取得後五年以上調理の業務若しくは調理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること。

七同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業を講義により行う場合であつて、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられると認められる場合は、この限りでない。

八校舎は、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び調理実習室並びに総合調理実習室、調理実習準備室、更衣室、図書室、教員室、事務室及び医務室を備えているものであること。

九適当な広さの普通教室、調理実習室及び総合調理実習室を有すること。

十教育上必要な機械及び器具を有すること。

十一調理実習室及び総合調理実習室には、別表第三に掲げる機械、器具その他の備品が教育上必要な数以上備えられていること。

十二調理実習又は総合調理実習を行うのに適当な飲食店等を実習施設として利用できること。

十三入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。

十四経営の方法は、適切かつ確実なものであること。

(令第一条の二の厚生労働省令で定める事項)

第7条

別タブ ↗

令第一条の二の厚生労働省令で定める事項は、第五条第五号及び第八号(修業期間及び教科課程に限る。)に掲げる事項とする。

(変更の承認の申請)

第8条

別タブ ↗

令第一条の二の承認の申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書を、変更しようとする二か月前(第五条第五号に掲げる事項(教科課程ごとの生徒の定員に限る。)を変更しようとする場合は、四か月前)までに、都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。

(変更等の届出)

第9条

別タブ ↗

令第一条の四の厚生労働省令で定める事項は、第五条第一号に掲げる事項及び設立者の住所又は氏名(法人又は団体にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)とする。

2令第一条の四の規定による届出は、その旨(指定養成施設を廃止したときにあつては、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在所中の生徒の処置)を記載した届書を提出することによつて行わなければならない。

(報告の徴収及び指示)

第10条

別タブ ↗

都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。

2都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。

(指定の取消)

第11条

別タブ ↗

都道府県知事は、指定養成施設が第六条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるとき、並びに指定養成施設の設立者が令第一条の二の規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。

(卒業証書)

第14条

別タブ ↗

指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。

一卒業者の本籍地、氏名及び生年月日

二卒業の年月日

三指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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