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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水洗炭業に関する法律施行規則

  • 昭和三十三年通商産業省令第八十六号・省令・公布 昭和33年8月4日・本則9条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水洗炭業に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十三年通商産業省令第八十六号です。
  2. 水洗炭業に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 水洗炭業に関する法律施行規則の公布日は昭和33年8月4日です。
  4. 水洗炭業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水洗炭業に関する法律施行規則は全 18 条です。
  6. 水洗炭業に関する法律施行規則の内訳は本則 9 条、附則 9 条です。
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第1条(登録の申請)別タブで開く ›

水洗炭業に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の登録または同条第三項の更新の登録を受けようとする者は、様式第一による登録申請書をその事業を行う場所を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

2前項の場合において、更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに登録申請書を提出しなければならない。

第2条(添附書類の記載事項)別タブで開く ›

法第四条第二項に規定する省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一事業を行う場所ごとの事業の計画ならびに主要機械および主要装置の明細

二法第七条第一項第一号から第三号までの規定に該当しない旨の説明

三水洗炭業の施業に係る行為が他の法令または地方公共団体の条例もしくは規則の規定により許可を要する場合は、その許可を受けていることの説明

四ぼたを採取する権利についての説明

五公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)第五条第一項に規定する指定水域に廃水を排出する場合は、当該指定水域に係る同条第二項に規定する水質基準を遵守することができる旨の説明

第3条(変更の届出)別タブで開く ›

法第九条第一項または第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第二による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2法第四条第一項第四号から第六号までに掲げる事項又は前条第一号、第三号若しくは第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を事業を行う場所を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

第13条(報告)別タブで開く ›

水洗炭業者は、上期(四月から九月まで)及び下期(十月から翌年三月まで)経過後十五日以内に、その期における毎月の出炭量及び従業者数について様式第四による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

第14条(申請書等の数)別タブで開く ›

第一条第一項の登録申請書(添附書類を含む。)、第三条第一項の変更届出書(法第九条第二項の規定により添附すべき書類を含む。)、同条第二項若しくは第四条の届出書又は前条の報告書を提出しようとするときは、法第三十条第一項の規定により経由すべき市町村長ごとに写一通を添えてしなければならない。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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