水洗炭業に関する法律施行規則 第2条(添附書類の記載事項)
- 法第四条第二項に規定する省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業を行う場所ごとの事業の計画ならびに主要機械および主要装置の明細
- 二法第七条第一項第一号から第三号までの規定に該当しない旨の説明
- 三水洗炭業の施業に係る行為が他の法令または地方公共団体の条例もしくは規則の規定により許可を要する場合は、その許可を受けていることの説明
- 四ぼたを採取する権利についての説明
- 五公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)第五条第一項に規定する指定水域に廃水を排出する場合は、当該指定水域に係る同条第二項に規定する水質基準を遵守することができる旨の説明
この条文の基本情報
添附書類の記載事項とは何ですか?
定義添附書類の記載事項とは、水洗炭業に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第二項に規定する省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律施行規則第2条(添附書類の記載事項)は、日本の水洗炭業に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項に規定する省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律施行規則の公布日は昭和33年8月4日です。
- 水洗炭業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律施行規則第2条の前の条は水洗炭業に関する法律施行規則第1条です。
- 水洗炭業に関する法律施行規則第2条の次の条は水洗炭業に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律施行規則(昭和三十三年通商産業省令第八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000400086 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律施行規則(昭和三十三年通商産業省令第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000400086/2
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