首都圏整備法(以下「法」という。)の規定により国土交通大臣のする公表及び告示は、官報に掲載して行う。
2首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報をもつて告示する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
首都圏整備法(以下「法」という。)の規定により国土交通大臣のする公表及び告示は、官報に掲載して行う。
2首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報をもつて告示する。
法第二十二条第四項(法第二十三条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一意見提出者名
二公表された首都圏整備計画と提出者との関係
三意見の詳細
四その他参考となるべき事項
前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して措つた措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもつて回答するものとする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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