首都圏整備法施行規則 第1条
- 首都圏整備法(以下「法」という。)の規定により国土交通大臣のする公表及び告示は、官報に掲載して行う。
- 2.首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報をもつて告示する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法施行規則第1条は、日本の首都圏整備法施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏整備法施行規則第1条の条文原文は「首都圏整備法(以下「法」という。」で始まります。
- 首都圏整備法施行規則の公布日は昭和33年3月6日です。
- 首都圏整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法施行規則第1条の次の条は首都圏整備法施行規則第2条です。
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- 正式書式
首都圏整備法施行規則(昭和三十三年首都圏整備委員会規則第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333R00000006001 - 本サイト収録
首都圏整備法施行規則(昭和三十三年首都圏整備委員会規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333R00000006001/1
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