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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消防審議会令

  • 昭和三十四年政令第百九十九号・政令・公布 昭和34年5月30日・本則8条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防審議会令の法令番号は昭和三十四年政令第百九十九号です。
  2. 消防審議会令の法令種別は政令です。
  3. 消防審議会令の公布日は昭和34年5月30日です。
  4. 消防審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防審議会令は全 14 条です。
  6. 消防審議会令の内訳は本則 8 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(組織)別タブで開く ›

消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。

3委員は、非常勤とする。

第3条(会長)別タブで開く ›

審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第4条(幹事)別タブで開く ›

審議会に幹事を置く。

2幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第5条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

31:3 略

四消防審議会

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