消防審議会令 第3条(会長)
- 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
- 2.会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、消防審議会令第3条に定められた規定で、「審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防審議会令第3条(会長)は、日本の消防審議会令に含まれる条文です。
- 消防審議会令第3条の条文原文は「審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。」で始まります。
- 消防審議会令の公布日は昭和34年5月30日です。
- 消防審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防審議会令第3条の前の条は消防審議会令第2条です。
- 消防審議会令第3条の次の条は消防審議会令第4条です。
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- 正式書式
消防審議会令(昭和三十四年政令第百九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000199 - 本サイト収録
消防審議会令(昭和三十四年政令第百九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000199/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。