(宿舎設置に関する要求についての書類)
第3条
令第六条第一項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類の様式及び作成の方法は、法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第一号様式に、同条第二項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第二号様式に定めるところによる。
2財務大臣に提出すべき書類の部数は、五部とする。
(宿舎設置に関する要求についての書類)
令第六条第一項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類の様式及び作成の方法は、法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第一号様式に、同条第二項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第二号様式に定めるところによる。
2財務大臣に提出すべき書類の部数は、五部とする。
(設置計画)
令第七条に規定する合同宿舎設置計画書及び省庁別宿舎設置計画書の様式及び作成の方法は、それぞれ第四号様式及び第五号様式に定めるところによる。
(設置の方法の細分)
法第九条に規定する建設は、次に掲げるところにより細分して整理するものとする。
一新築、増築、改築、移築及び模様替(国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に掲げる建物の新築、増築、改築、移築及び模様替をいう。ただし、模様替にあつては、宿舎の戸数の増加又は減少を伴うものに限る。)
二新設及び増設(国有財産法施行細則別表第二に掲げる工作物の新設及び増設をいう。)
三宅地造成(土地を宅地に造成するものをいう。)
四その他
2法第九条に規定する転用は、国有財産法施行細則別表第二に掲げる所管換、所属替、種別替及び用途変更に細分して整理するものとする。
(宿舎の構造及び規格)
宿舎の構造は、次の表のとおりとする。
2宿舎の規格は、次の表のとおりとする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下この項及び第一号様式において「寒冷地手当法」という。)第一条第一号に規定する地域及び同条第二号に規定する内閣総理大臣が定める官署、同法第五条において読み替えて準用する同法第一条第二号に規定する防衛大臣が定める官署又は裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する寒冷地手当法第一条第二号に規定する最高裁判所が定める官署からおおむね一キロメートル以内の区域(当該区域の全部又は一部が含まれる市町村内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域を含む。)における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積(令第十三条第一項に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)に七平方メートルを加算するものとする。
3独立した専用物置その他財務大臣が定めるものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。
(無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)
各省各庁の長は、令第九条の規定により同条各号に掲げる職員を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。
一同条第一号から第三号までに掲げる職員の指定に係る協議
一指定しようとする職員の勤務する官署及びその所在地
二指定しようとする職員の官職(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、官職に準ずるものを含む。以下同じ。)及び職務の内容
三指定しようとする理由
四その他参考となるべき事項
二同条第四号に掲げる職員の指定に係る協議
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)