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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本銀行保管貴金属等取扱規則

  • 昭和三十四年大蔵省令第四十四号・省令・公布 昭和34年5月30日・本則5条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行保管貴金属等取扱規則の法令番号は昭和三十四年大蔵省令第四十四号です。
  2. 日本銀行保管貴金属等取扱規則の法令種別は省令です。
  3. 日本銀行保管貴金属等取扱規則の公布日は昭和34年5月30日です。
  4. 日本銀行保管貴金属等取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本銀行保管貴金属等取扱規則は全 6 条です。
  6. 日本銀行保管貴金属等取扱規則の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(総則)別タブで開く ›

接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号。以下「法」という。)第二十六条の規定により日本銀行が取り扱う保管貴金属等(法第二条に規定する保管貴金属等をいう。以下同じ。)の返還に関する事務については、この省令の定めるところによる。

第2条(保管)別タブで開く ›

日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。)を、返還その他の処理が完了するまで保管するものとする。

第3条(台帳及び出納簿)別タブで開く ›

日本銀行は、日本銀行保管貴金属等(法第二条第一項第二号に掲げるもの並びにその容器及び附属品を除く。以下同じ。)につき別紙様式第一号の保管貴金属等台帳及び別紙様式第二号の保管貴金属等出納簿を備え、これらに所要の事項を記載して保管及び出納の状況を明らかにしなければならない。

第4条(調査)別タブで開く ›

日本銀行は、日本銀行保管貴金属等について、大蔵大臣から返還その他の処理をするために必要な調査の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を調査しなければならない。

第5条(出納)別タブで開く ›

日本銀行は、日本銀行保管貴金属等について、大蔵大臣から出納の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を出納しなければならない。

2接収貴金属等の処理に関する法律施行規則(昭和三十四年大蔵省令第四十三号)第九条の規定は、日本銀行が日本銀行保管貴金属等を引き渡す場合について準用する。この場合において、「大蔵大臣」とあるのは「日本銀行」と、「保管貴金属等」とあるのは「日本銀行保管貴金属等」と読み替えるものとする。

3日本銀行は、第一項の規定による出納をしたときは、大蔵大臣の指示に従い、その内容を大蔵大臣に報告しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、昭和三十四年六月一日から施行する。

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