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日本銀行保管貴金属等取扱規則 第2条(保管)

日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。)を、返還その他の処理が完了するまで保管するものとする。

この条文の基本情報

保管とは何ですか?

定義保管とは、日本銀行保管貴金属等取扱規則第2条に定められた規定で、「日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行保管貴金属等取扱規則第2条(保管)は、日本の日本銀行保管貴金属等取扱規則に含まれる条文です。
  2. 日本銀行保管貴金属等取扱規則第2条の条文原文は「日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。」で始まります。
  3. 日本銀行保管貴金属等取扱規則の公布日は昭和34年5月30日です。
  4. 日本銀行保管貴金属等取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本銀行保管貴金属等取扱規則第2条の前の条は日本銀行保管貴金属等取扱規則第1条です。
  6. 日本銀行保管貴金属等取扱規則第2条の次の条は日本銀行保管貴金属等取扱規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行保管貴金属等取扱規則(昭和三十四年大蔵省令第四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000040044
  • 本サイト収録日本銀行保管貴金属等取扱規則(昭和三十四年大蔵省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000040044/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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