日本銀行保管貴金属等取扱規則 第2条(保管)
日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。)を、返還その他の処理が完了するまで保管するものとする。
この条文の基本情報
保管とは何ですか?
定義保管とは、日本銀行保管貴金属等取扱規則第2条に定められた規定で、「日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行保管貴金属等取扱規則第2条(保管)は、日本の日本銀行保管貴金属等取扱規則に含まれる条文です。
- 日本銀行保管貴金属等取扱規則第2条の条文原文は「日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。」で始まります。
- 日本銀行保管貴金属等取扱規則の公布日は昭和34年5月30日です。
- 日本銀行保管貴金属等取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行保管貴金属等取扱規則第2条の前の条は日本銀行保管貴金属等取扱規則第1条です。
- 日本銀行保管貴金属等取扱規則第2条の次の条は日本銀行保管貴金属等取扱規則第3条です。
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- 正式書式
日本銀行保管貴金属等取扱規則(昭和三十四年大蔵省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000040044 - 本サイト収録
日本銀行保管貴金属等取扱規則(昭和三十四年大蔵省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000040044/2
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