政府は、条約その他の国際約束に基づく経済及び技術協力のため必要な物品、船舶、建物その他政令で定める財産を、開発途上にある外国の政府若しくはその機関、国際連合若しくはその専門機関又は政令で定めるその他の国際機関に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律
この条文の基本情報
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- 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律の法令番号は昭和三十五年法律第二十三号です。
- 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律の法令種別は法律です。
- 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律の公布日は昭和35年3月31日です。
- 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律は全 3 条です。
- 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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