経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律 本文
政府は、条約その他の国際約束に基づく経済及び技術協力のため必要な物品、船舶、建物その他政令で定める財産を、開発途上にある外国の政府若しくはその機関、国際連合若しくはその専門機関又は政令で定めるその他の国際機関に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律本文は、日本の経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律本文の条文原文は「政府は、条約その他の国際約束に基づく経済及び技術協力のため必要な物品、船舶、建物その他政令で定める財産を、開発途上にある外国の政府若しくはその機関、国際連合若し…」で始まります。
- 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律の公布日は昭和35年3月31日です。
- 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(昭和三十五年法律第二十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000023 - 本サイト収録
経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(昭和三十五年法律第二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000023/main
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