輸出入取引法第二条第四号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令の法令番号は昭和三十五年政令第四号です。
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令の法令種別は政令です。
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令の公布日は昭和35年1月28日です。
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令は全 2 条です。
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)