輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令 本文
輸出入取引法第二条第四号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令本文は、日本の輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令本文の条文原文は「輸出入取引法第二条第四号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。」で始まります。
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令の公布日は昭和35年1月28日です。
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令(昭和三十五年政令第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000004 - 本サイト収録
輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令(昭和三十五年政令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000004/main
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