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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令

  • 昭和三十五年政令第六号・政令・公布 昭和35年2月10日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十五年政令第六号です。
  2. 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令の公布日は昭和35年2月10日です。
  4. 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令は全 3 条です。
  6. 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律本則の政令で定める加工は、次のとおりとする。

一臨界未満実験装置に使用できる形状又は組成とするための加工

二速中性子を発生させるための媒介体として使用できる形状又は組成とするための加工

三前二号に掲げるもののほか、試験研究に使用するための形状又は組成とするための加工

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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