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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

警察拘禁費用償還規則

  • 昭和三十五年法務省令第十九号・省令・公布 昭和35年4月28日・本則1条/附則46条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察拘禁費用償還規則の法令番号は昭和三十五年法務省令第十九号です。
  2. 警察拘禁費用償還規則の法令種別は省令です。
  3. 警察拘禁費用償還規則の公布日は昭和35年4月28日です。
  4. 警察拘禁費用償還規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察拘禁費用償還規則は全 47 条です。
  6. 警察拘禁費用償還規則の内訳は本則 1 条、附則 46 条です。
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本文別タブ ↗

警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千八百八十円とする。ただし、拘禁又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十一年二月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十二年十二月十六日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年二月十日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成三年二月十日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成四年二月十日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和元年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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