警察拘禁費用償還規則 本文
警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千八百八十円とする。ただし、拘禁又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察拘禁費用償還規則本文は、日本の警察拘禁費用償還規則に含まれる条文です。
- 警察拘禁費用償還規則本文の条文原文は「警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千八百八十…」で始まります。
- 警察拘禁費用償還規則の公布日は昭和35年4月28日です。
- 警察拘禁費用償還規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
警察拘禁費用償還規則(昭和三十五年法務省令第十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000010019 - 本サイト収録
警察拘禁費用償還規則(昭和三十五年法務省令第十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000010019/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。