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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令

  • 昭和三十五年総理府・建設省令第二号・省令・公布 昭和35年12月3日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令の法令番号は昭和三十五年総理府・建設省令第二号です。
  2. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令は全 2 条です。
  6. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者は、道路の維持、修繕その他の管理のため道路において工事又は作業(以下「工事等」という。)を行なおうとするときは、あらかじめ、当該工事等に係る場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」といい、当該工事等に係る場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下同じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した文書を送付するものとする。

一工事等の時期

二工事等の方法の概要

三工事等を行なう場合における道路交通に対する措置

2所轄警察署長は、前項の規定による文書の送付を受けたときは、すみやかに文書により回答するものとする。

3緊急を要し、かつ、あらかじめ文書により協議するいとまがないときは、文書による協議に要する期間内に終了する工事等又は工事等の一部であつて文書による協議に要する期間内に行なわれるものに限り、前二項の規定にかかわらず、口頭により協議することができる。

附則
本文附則

この命令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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