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工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令 本文

  1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者は、道路の維持、修繕その他の管理のため道路において工事又は作業(以下「工事等」という。)を行なおうとするときは、あらかじめ、当該工事等に係る場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」といい、当該工事等に係る場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下同じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した文書を送付するものとする。
  2. 一工事等の時期
  3. 二工事等の方法の概要
  4. 三工事等を行なう場合における道路交通に対する措置
  5. 2.所轄警察署長は、前項の規定による文書の送付を受けたときは、すみやかに文書により回答するものとする。
  6. 3.緊急を要し、かつ、あらかじめ文書により協議するいとまがないときは、文書による協議に要する期間内に終了する工事等又は工事等の一部であつて文書による協議に要する期間内に行なわれるものに限り、前二項の規定にかかわらず、口頭により協議することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令本文は、日本の工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令に含まれる条文です。
  2. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令本文の条文原文は「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者は、道路の維持、修繕その他の管理のため道路において工事又は作業(以下「工事等」という。」で始まります。
  3. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002002
  • 本サイト収録工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004002002/main

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