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割賦販売法施行規則 第二章 ローン提携販売

第27条〜第35条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 割賦販売法施行規則第二章 ローン提携販売は、第27条〜第35条の全 9 条で構成されています。
  2. 割賦販売法施行規則第二章 ローン提携販売が属する割賦販売法施行規則の法令番号は昭和三十六年通商産業省令第九十五号です。
  3. 割賦販売法施行規則の公布日は昭和36年11月14日です。
  4. 割賦販売法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ローン提携販売条件の表示の方法)

第27条

法第二十九条の二第一項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

二日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三法第二十九条の二第一項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料(借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2法第二十九条の二第一項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、分割返済金の返済の方法が、返済の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。

一分割返済金の返済の間隔が次のいずれかに該当する場合

二分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合

3法第二十九条の二第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一支払総額の具体的算定例

二極度額(ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)について定めがあるときは、その金額

三前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

第二十八条

第28条

法第二十九条の二第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

二日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三法第二十九条の二第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2法第二十九条の二第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。

3法第二十九条の二第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一弁済金の額の具体的算定例

二極度額について定めがあるときは、その金額

三前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

第二十九条

第29条

法第二十九条の二第三項の規定により、同条第一項又は第二項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。

一法第二十九条の二第一項各号又は第二項各号の事項について、利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

二書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三法第二十九条の二第一項第二号又は第二項第二号の事項は、それぞれ第二十七条第二項又は前条第二項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

(書面の交付等)

第30条

法第二十九条の三第一項第七号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第二十九条の二第一項のローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。

一ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号

二契約年月日

三商品若しくは権利又は役務の種類

四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

五返還回数

六ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「ローン提携販売の契約」という。)について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

七法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第一項の規定に関する事項

八役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

九商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

十権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

十一商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容

十二前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

十三ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第三十一条

第31条

法第二十九条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

二法第二十九条の三第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

三前条第七号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。

四法第二十九条の三第一項第六号並びに前条第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

五日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第三十二条

第32条

法第二十九条の三第二項第六号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。

一ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号

二契約年月日

三商品若しくは権利又は役務の種類

四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

五ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

六法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五の規定に関する事項

七役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

八商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

九権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

十商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容

十一前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

十二ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第三十三条

第33条

法第二十九条の三第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

二法第二十九条の三第二項第四号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

三前条第六号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。

四法第二十九条の三第二項第五号、前条第十号及び第十一号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

五日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

(情報通信の技術を利用する方法)

第34条

法第二十九条の四第一項において読み替えて準用する法第四条の二の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十五条

第35条

令第十七条において読み替えて準用する令第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一前条第一項に規定する方法のうちローン提携販売業者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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