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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令

  • 昭和三十七年政令第三百九十四号・政令・公布 昭和37年9月29日・本則1条/附則11条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の法令番号は昭和三十七年政令第三百九十四号です。
  2. 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の公布日は昭和37年9月29日です。
  4. 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令は全 12 条です。
  6. 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 11 条です。
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領事官の行う船舶法第三十二条第一項、船員法第百三条第一項、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十八条第一項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の三十七第三項、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第九条第一項、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第十三条第三項又は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第四条第三項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、国土交通大臣に代えて、当該不作為に係る領事官に対してすることもできる。

附則
本文附則

この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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