領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令 本文
領事官の行う船舶法第三十二条第一項、船員法第百三条第一項、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十八条第一項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の三十七第三項、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第九条第一項、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第十三条第三項又は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第四条第三項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、国土交通大臣に代えて、当該不作為に係る領事官に対してすることもできる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令本文は、日本の領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令に含まれる条文です。
- 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令本文の条文原文は「領事官の行う船舶法第三十二条第一項、船員法第百三条第一項、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十八条第一項、海洋汚染等及び海上災害の…」で始まります。
- 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の公布日は昭和37年9月29日です。
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領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令(昭和三十七年政令第三百九十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000394 - 本サイト収録
領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令(昭和三十七年政令第三百九十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000394/main
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