都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
二樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
二樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
この政令は、公布の日から施行する。
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