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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令

  • 昭和三十七年政令第四百四号・政令・公布 昭和37年10月15日・本則1条/附則1条
  • 略称:樹木保存法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令の法令番号は昭和三十七年政令第四百四号です。
  2. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月15日です。
  4. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令は全 2 条です。
  6. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。

二樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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