受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令 本文

  1. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
  3. 二樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令本文は、日本の都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令本文の条文原文は「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月15日です。
  4. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000404
  • 本サイト収録都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000404/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›