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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

社会通信教育規程

  • 昭和三十七年文部省令第十八号・省令・公布 昭和37年4月1日・本則16条/附則19条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会通信教育規程の法令番号は昭和三十七年文部省令第十八号です。
  2. 社会通信教育規程の法令種別は省令です。
  3. 社会通信教育規程の公布日は昭和37年4月1日です。
  4. 社会通信教育規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会通信教育規程は全 35 条です。
  6. 社会通信教育規程の内訳は本則 16 条、附則 19 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第五十一条第一項の規定による通信教育の認定(以下「認定」という。)及び認定を受けた通信教育に関しては、この省令の定めるところによる。

第2条(認定の基準)別タブで開く ›

認定を受けようとする者は、認定を受けようとする通信教育の事業を確実に維持運営するため必要な資産を有しなければならない。

2認定を受けようとする通信教育には、学習指導に関する事務をつかさどる教務責任者並びに通信教育の内容及び受講者数に応じて相当数の学習指導者を置かなければならない。

3認定を受けようとする通信教育は、その修業期間が、当該通信教育を修得するに通常必要な期間のものでなければならない。

4前三項に定めるもののほか、認定の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。

第3条(通信教育の運営の基準)別タブで開く ›

認定を受けた通信教育の実施者(第六条を除き以下「実施者」という。)は、受講者の学習の効果を高めるため、基本教材及び補助教材について常に改善を加えるとともに、面接指導、見学、実習、放送等の方法により受講者の学習の便益を図ることに努めなければならない。

2実施者は、実施者相互の協力・提携により、及び教育委員会、産業団体等の協力を得て、経営の改善を図り、事業の安定と受講者の経費の負担の軽減に努めなければならない。

3前二項に定めるもののほか、認定を受けた通信教育の運営の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。

第5条(認定の申請)別タブで開く ›

認定を受けようとする者は、別記第一号様式による社会通信教育認定申請書に基本教材及び補助教材並びに次の各号に掲げる書類(法第四十三条に規定する国立学校又は公立学校にあつては、第五号、第六号及び第八号の書類を除く。)を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

一通信教育に関する規則

二通信教育開始後二年の事業計画書及び収支予算書

三通信教育の学習指導及び事務の組織を記載した書類

四通信教育の教務責任者及び学習指導者の名簿、就任承諾書及び履歴書

五定款又は寄附行為

六役員の名簿及び履歴書

七通信教育の用に供する財産の目録

八通信教育の用に供する主要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書

九従来から実施している通信教育については、申請の日前の通信教育の事業及び収支決算の状況を記載した書類

十前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が必要と認める書類

2認定を受けようとする通信教育の基本教材又は補助教材の一部が調わない場合には、当該基本教材又は補助教材の一部については、その概要を記載した書類をもつて代えることができる。この場合においては、前項各号の書類のほか、当該基本教材又は補助教材を提出できない理由及び提出の時期を記載した書類を添えなければならない。

3前二項の認定申請書類には、副本を添付しなければならない。

第6条(通信教育に関する規則)別タブで開く ›

前条第一項第一号の通信教育に関する規則は、通信教育の実施者と受講者との間の通信教育の受講についての契約の内容となる事項を定めたものとし、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一通信教育の名称

二通信教育の目的

三修業期間に関する事項

四通信教育の内容に関する事項

五学習指導の方法に関する事項

六学習の評価及び修了の認定に関する事項

七教務責任者及び学習指導者に関する事項

八入学、退学及び修了に関する事項

九受講料その他受講者から徴収する費用に関する事項

第8条(認定等の公示)別タブで開く ›

認定した通信教育の名称、目的及び開始の時期並びに実施者の名称及び事務所の所在地は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。これらの変更についても、また同様とする。

第10条(変更の許可申請)別タブで開く ›

実施者は、認定を受けた通信教育について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

一通信教育の名称

二通信教育の目的

三基本教材の内容

四修業期間

2第五条第三項の規定は、前項の社会通信教育変更許可申請書類について準用する。

第11条(変更の届出)別タブで開く ›

実施者は、前条の規定により申請書を提出する場合を除き、次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、変更の内容及び理由を明らかにする書類二部を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

一定款又は寄附行為

二代表者その他の役員

三基本教材及び補助教材

四通信教育に関する規則

五教務責任者及び学習指導者

六受講料その他受講者から徴収する費用

七通信教育の開始の時期

第12条(廃止の許可申請)別タブで開く ›

実施者は、認定を受けた通信教育の廃止の許可を受けようとするときは、別記第三号様式による社会通信教育廃止許可申請書に、廃止の理由及び廃止後の措置を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

2第五条第三項の規定は、前項の社会通信教育廃止許可申請書類について準用する。

第14条(教材の提出)別タブで開く ›

実施者は、基本教材及び補助教材を新たに又は内容等を変更して刊行したときは、速やかに各二部を文部科学大臣に提出しなければならない。

第15条(事業計画書等の提出)別タブで開く ›

実施者は、年度(別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に認定を受けた通信教育に関する翌年度の事業計画書及び収支予算書各一部を文部科学大臣に提出しなければならない。

第16条(事業報告)別タブで開く ›

実施者は、年度終了後三月以内に、認定を受けた通信教育について次の各号に掲げる事項を記載した書類一部を文部科学大臣に提出しなければならない。

一前年度における教務責任者及び学習指導者の異動状況

二前年度当初における受講者数

三前年度における入学者、退学者及び修了者数

四前年度における学習指導その他の事業実施状況の概要

五前年度における経営の概要及び収支決算

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2通信教育認定規程(昭和二十四年文部省令第三十六号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3この省令の施行の際、現に旧規程によりされている認定その他の処分の申請、届出その他の行為は、この省令の各相当規定によつてされた行為とみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現に改正前の社会通信教育規程第十条第一項第五号の規定による許可の申請を行つている者は、改正後の社会通信教育規程第十一条第六号の規定による届出を行つたものとみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

本文附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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