社会通信教育規程 第2条(認定の基準)
- 認定を受けようとする者は、認定を受けようとする通信教育の事業を確実に維持運営するため必要な資産を有しなければならない。
- 2.認定を受けようとする通信教育には、学習指導に関する事務をつかさどる教務責任者並びに通信教育の内容及び受講者数に応じて相当数の学習指導者を置かなければならない。
- 3.認定を受けようとする通信教育は、その修業期間が、当該通信教育を修得するに通常必要な期間のものでなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、認定の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。
この条文の基本情報
認定の基準とは何ですか?
定義認定の基準とは、社会通信教育規程第2条に定められた規定で、「認定を受けようとする者は、認定を受けようとする通信教育の事業を確実に維持運営するため必要な資産を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会通信教育規程第2条(認定の基準)は、日本の社会通信教育規程に含まれる条文です。
- 社会通信教育規程第2条の条文原文は「認定を受けようとする者は、認定を受けようとする通信教育の事業を確実に維持運営するため必要な資産を有しなければならない。」で始まります。
- 社会通信教育規程の公布日は昭和37年4月1日です。
- 社会通信教育規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会通信教育規程第2条の前の条は社会通信教育規程第1条です。
- 社会通信教育規程第2条の次の条は社会通信教育規程第3条です。
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- 正式書式
社会通信教育規程(昭和三十七年文部省令第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080018 - 本サイト収録
社会通信教育規程(昭和三十七年文部省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000080018/2
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