各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、外国政府の財産の処分又は管理に伴つて生ずる現金を保管することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令
この条文の基本情報
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- 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令の法令番号は昭和三十八年政令第二百三十四号です。
- 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令の法令種別は政令です。
- 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令の公布日は昭和38年7月5日です。
- 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令は全 3 条です。
- 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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