外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令 本文
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、外国政府の財産の処分又は管理に伴つて生ずる現金を保管することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令本文の条文原文は「各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」で始まります。
- 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令の公布日は昭和38年7月5日です。
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- 正式書式
外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令(昭和三十八年政令第二百三十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000234 - 本サイト収録
外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令(昭和三十八年政令第二百三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000234/main
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