受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令

  • 昭和三十八年自治省令第二十七号・省令・公布 昭和38年9月30日・本則1条/附則4条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の法令番号は昭和三十八年自治省令第二十七号です。
  2. 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の公布日は昭和38年9月30日です。
  4. 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令は全 5 条です。
  6. 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第二十一条の三十七第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)の試験に関すること。

二検定対象機械器具等の型式適合検定に関すること。

三法第十七条の二第一項に規定する性能評価に関すること。

四検定対象機械器具等の技術的な事項に関する意見具申に関すること。

五法第二十一条の二第一項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験に関すること。

六依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価に関すること。

七その他業務に関し必要な事項

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

一第一条中日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令第一号及び第二号の改正規定

本文附則

この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる