消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第二十一条の三十七第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)の試験に関すること。
二検定対象機械器具等の型式適合検定に関すること。
三法第十七条の二第一項に規定する性能評価に関すること。
四検定対象機械器具等の技術的な事項に関する意見具申に関すること。
五法第二十一条の二第一項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験に関すること。
六依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価に関すること。
七その他業務に関し必要な事項