日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令 本文
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第二十一条の三十七第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)の試験に関すること。
- 二検定対象機械器具等の型式適合検定に関すること。
- 三法第十七条の二第一項に規定する性能評価に関すること。
- 四検定対象機械器具等の技術的な事項に関する意見具申に関すること。
- 五法第二十一条の二第一項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験に関すること。
- 六依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価に関すること。
- 七その他業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令本文は、日本の日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令本文の条文原文は「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。」で始まります。
- 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の公布日は昭和38年9月30日です。
- 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和三十八年自治省令第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
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日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和三十八年自治省令第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008027/main
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