消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十八号)附則第六条第二項に規定する評価に関する庶務は、消防庁において処理する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令
この条文の基本情報
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- 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令の法令番号は昭和三十八年自治省令第二十九号です。
- 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令の法令種別は省令です。
- 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
- 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令は全 2 条です。
- 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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