日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令 本文
消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十八号)附則第六条第二項に規定する評価に関する庶務は、消防庁において処理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令本文は、日本の日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令に含まれる条文です。
- 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令本文の条文原文は「消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十八号)附則第六条第二項に規定する評価に関する庶務は、消防庁において処理する。」で始まります。
- 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
- 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000008029 - 本サイト収録
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008029/main
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