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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令

  • 昭和三十八年大蔵省令第四十五号・省令・公布 昭和38年7月27日・本則10条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令の法令番号は昭和三十八年大蔵省令第四十五号です。
  2. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令の公布日は昭和38年7月27日です。
  4. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令は全 12 条です。
  6. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令の内訳は本則 10 条、附則 2 条です。
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第1条(総則)別タブで開く ›

国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条及び明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法(昭和三十八年法律第百三十号)において準用する外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第三項の規定により発行する連合王国通貨をもつて表示する公債(以下「英貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。

第3条(財務代理人の選任等)別タブで開く ›

日本銀行は、財務大臣の指名に基づき、前条に規定する事務を取り扱う代理人(以下「財務代理人」という。)を選任することができる。

2日本銀行は、財務代理人と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。

3日本銀行は、第一項の規定により選任した財務代理人を変更し、又は前項の規定による代理契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

第6条(滅紛失証券に対する元利払の請求等)別タブで開く ›

償還期日の到来した証券又は利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券又は利札の番号が確認され、かつ、当該証券又は利札の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、当該証券に係る元金又は当該利札に係る利子の支払を請求することができる。

2前項に規定する保証状は、国及び財務代理人が、滅失又は紛失に係る証券又は利札に対し償還若しくは買入れ又は利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者により発行されたものでなければならない。

3償還期日未到来の証券を滅失又は紛失した場合の取扱については、必要に応じ、別に財務大臣が定める。

第9条(仮証券の交付等)別タブで開く ›

英貨公債の割当が決定された応募者に対しては、証券を交付するまでの間、仮証券を交付することができる。

2第六条第三項の規定は、前項に規定する仮証券を滅失又は紛失した場合に準用する。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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