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明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令 第2条(日本銀行の事務取扱上の地位)

英貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。

この条文の基本情報

日本銀行の事務取扱上の地位とは何ですか?

定義日本銀行の事務取扱上の地位とは、明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令第2条に定められた規定で、「英貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令第2条(日本銀行の事務取扱上の地位)は、日本の明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令第2条の条文原文は「英貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。」で始まります。
  3. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令の公布日は昭和38年7月27日です。
  4. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令第2条の前の条は明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令第1条です。
  6. 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令第2条の次の条は明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000040045
  • 本サイト収録明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000040045/2

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