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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定港湾施設整備特別措置法施行規則

  • 昭和三十八年運輸省令第三十八号・省令・公布 昭和38年8月10日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定港湾施設整備特別措置法施行規則の法令番号は昭和三十八年運輸省令第三十八号です。
  2. 特定港湾施設整備特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 特定港湾施設整備特別措置法施行規則の公布日は昭和38年8月10日です。
  4. 特定港湾施設整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定港湾施設整備特別措置法施行規則は全 6 条です。
  6. 特定港湾施設整備特別措置法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める条件は、次のとおりとする。

一利率true1年六分五厘(昭和三十五年度の予算により施行した当該特定港湾施設工事に係る特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第五条第一項の負担金については、六分三厘)。ただし、利息の起算日は、当該特定港湾施設工事の施行される年度(以下「工事施行年度」という。)の十二月一日とする。2

二償還期限true1工事施行年度の十二月一日から起算して十三年四月2

三元金の償還及び利息の支払方法true1半年賦元利均等償還の方法により各年度の九月末日及び三月末日を支払日とする。ただし、元金の償還については、三年四月のすえ置期間を設けるものとし、当該すえ置期間に係る利息は、当該期間中の各年度の末日に支払うものとする。2

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2特定港湾施設整備特別措置法第五条第二項に規定する延滞金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第十六号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十四号)の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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