特定港湾施設整備特別措置法施行規則 第2条
令第三条第二項の国土交通省令で定める期間は、十三年とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定港湾施設整備特別措置法施行規則第2条は、日本の特定港湾施設整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行規則第2条の条文原文は「令第三条第二項の国土交通省令で定める期間は、十三年とする。」で始まります。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行規則の公布日は昭和38年8月10日です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行規則第2条の前の条は特定港湾施設整備特別措置法施行規則第1条です。
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- 正式書式
特定港湾施設整備特別措置法施行規則(昭和三十八年運輸省令第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800038 - 本サイト収録
特定港湾施設整備特別措置法施行規則(昭和三十八年運輸省令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800038/2
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