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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則

  • 昭和三十八年建設省令第二十二号・省令・公布 昭和38年10月4日・本則3条/附則2条
  • 略称:共同溝法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の法令番号は昭和三十八年建設省令第二十二号です。
  2. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和38年10月4日です。
  4. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則は全 5 条です。
  6. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(共同溝管理規程に定める事項)別タブで開く ›

共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一共同溝の構造の保全に関する事項

二共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項

三共同溝の管理費用の負担金に関する事項

四その他共同溝の管理に関し必要な事項

第3条(占用の申請に添えるべき書面)別タブで開く ›

法第十二条第一項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。

一当該共同溝の占用の許可を申請する者に係る共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)第二条第一号の推定投資額の算出に必要な資料

二当該共同溝に敷設すべき公益物件に接続する公益物件を収容するための施設の概要を示す書類及び図面

三その他参考となるべき書類及び図面

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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