共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 第2条(共同溝管理規程に定める事項)
- 共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一共同溝の構造の保全に関する事項
- 二共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項
- 三共同溝の管理費用の負担金に関する事項
- 四その他共同溝の管理に関し必要な事項
この条文の基本情報
共同溝管理規程に定める事項とは何ですか?
定義共同溝管理規程に定める事項とは、共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第2条(共同溝管理規程に定める事項)は、日本の共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和38年10月4日です。
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000022 - 本サイト収録
共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000022/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。