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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

ドイツ貨公債の発行等に関する省令

  • 昭和三十九年大蔵省令第三十二号・省令・公布 昭和39年6月1日・本則8条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドイツ貨公債の発行等に関する省令の法令番号は昭和三十九年大蔵省令第三十二号です。
  2. ドイツ貨公債の発行等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. ドイツ貨公債の発行等に関する省令の公布日は昭和39年6月1日です。
  4. ドイツ貨公債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ドイツ貨公債の発行等に関する省令は全 10 条です。
  6. ドイツ貨公債の発行等に関する省令の内訳は本則 8 条、附則 2 条です。
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第1条(総則)別タブで開く ›

外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項の規定により発行する公債のうち、ドイツ連邦共和国通貨をもつて表示する公債(以下「ドイツ貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。

第2条(日本銀行の事務取扱上の地位)別タブで開く ›

ドイツ貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。

2日本銀行は、財務大臣の指名する者をして、前項に規定する事務の取扱いを行なわせることができる。

第3条(証券の形式等)別タブで開く ›

ドイツ貨公債に対しては、利札(利札引換票を含む。以下第四条及び第六条において同じ。)付の無記名証券(以下「証券」という。)を発行する。

2前項に規定する証券を発行するまでの間ドイツ貨公債に対しては、発行総額を額面金額とする仮証券を発行することができる。

第5条(滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)別タブで開く ›

証券又は利札引換票を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札引換票の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、代証券又は代利札の交付を請求することができる。

2利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、当該利札に係る金額の支払を請求することができる。

第6条(元金支払の場合の特則等)別タブで開く ›

ドイツ貨公債の元金を支払う場合において、当該証券に係る支払期日未到来の利札が欠けているときは、当該欠けている利札に相当する金額を支払うべき元金から控除する。

2前項に規定する利札の所持人は、当該利札の支払期日が到来しなければ、当該利札に係る金額の支払を請求することができない。

第7条(元金の償還等)別タブで開く ›

ドイツ貨公債の元金については、償還期日の到来した年の翌年から十年、利子については、支払期日の到来した年(前条第二項に規定する利札に係る金額については、当該利札の支払期日が到来した年)の翌年から四年を経過した後は、その償還又は支払の請求をすることができない。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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